みなさんこんにちはフルムーンです。
突然ですが【2018年問題】って知っていますか?
2015年9月30日に施行された労働者派遣法の改正の影響で
2018年9月末に派遣社員の大量の雇止めが発生するかもしれない。
…これが2018年問題です。
[lnvoicel icon=”https://supermoon.work/wp-content/uploads/2017/10/cropped-fullmoon.jpg”]私自身も派遣社員なうえ9月末に契約終了してしまう、該当者です。
なので概要を理解して対策を講じておかなければなりません。
[/lnvoicel]2015年9月30日に施行された労働者派遣法改正とは?その概要は?
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厚生労働省・都道府県労働局の資料によると労働者派遣法は大まかに以下の項目で改正されました[/lnvoicel]
労働者の派遣事業が一本化されて新たな基準のもと許可制へとなります
これは主に人材を派遣する側の派遣会社、アウトソーシング業者にとって重要な項目です。
技術を持った正社員を派遣する企業(アウトソーシングなど)と非正規社員を派遣する企業(一般的な派遣会社)は
今まで区別されていましたが、一本化されて新たな許可基準のもと許可制となります。
細かい許可基準を知りたい方は下記のリンク先をご覧になってみてください。
厚生労働省・都道府県労働局 平成27年労働者派遣法改正法の概要
派遣労働者の期間制限が見直しされた
派遣される事業所の期間制限と派遣労働者個人の期間制限が見直しされました。
この制度には経過措置がとられていて、施行日の2015年9月30日の前に契約した場合は
その契約期間の終了後から改正された制度が適用されます。
そして労働者派遣法の改正後の契約で多くの派遣社員が3年の期限を迎える事になるのが2018年の9月末です。
事業所の期間制限
派遣会社が1つの事業所に派遣労働者を派遣できる期間は原則3年が限度となります。
但し、事業所が3年以上派遣労働者を雇いたい場合は、事業所で意見聴取をすると延長可能になります
意見聴取とは事業所側の労働組合や代表者の派遣社員の受け入れについて意見を取りまとめるという事です。
派遣労働者個人の期間制限
派遣会社が1人の派遣労働者を、1つの派遣先(事業所)に派遣できる期間は原則3年が限度となります。
ただし上の図のように同じ事業所でも課が異なっていれば事業所での意見聴取の後、継続して同じ事業所で働く事ができます。
つまり1人の派遣社員は同じ事業所で尚且つ同じ課(部署)での長期雇用が出来ないという事になります。
[lnvoicel icon=”https://supermoon.work/wp-content/uploads/2017/10/cropped-fullmoon.jpg”](ノ∀`)アチャー、私は思いっきりこの部分にあてはまります(;´・ω・)[/lnvoicel]
クーリング期間という考え方
事業所の期間制限と派遣労働者の個人単位の期間制限の両方に3ヶ月間「クーリング期間」が設けられます。
事業者の場合
派遣労働者の契約終了後に3ヶ月のクーリング期間(空白の期間)をあけると期間制限のカウントがゼロになり
また派遣労働者を雇うとその時点からの期間制限のカウントがはじまる。
派遣労働者を雇わない空白期間が3ヶ月未満だと期間制限としてにカウントされる(クーリング期間にはならない)
派遣労働者個人単位の場合
1つの派遣先事業所で3年の期間制限後、クーリング期間を設けると、また同じ派遣先事業所で働く事ができます。
[lnvoicel icon=”https://supermoon.work/wp-content/uploads/2017/10/cropped-fullmoon.jpg”]私はこのクーリング期間を設ける事を派遣先の事業所から提案されていまが、私自身どうしようか悩んでいます[/lnvoicel]
雇用安定措置
また派遣会社(派遣元事業)は派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させる為の措置をとらなければなりません。
[topic color=”red” title=”雇用安定措置の具体例”]- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供(合理的なもの)
- 派遣元事業主による無期雇用
- その他雇用の安定を図るために必要な措置[/topic]
派遣労働者のキャリアアップへの措置がとられました
派遣会社(派遣元事業主)に対して、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るための措置がとられました
[topic color=”red” title=”キャリアアップ措置”]・段階的かつ体系的な教育訓練
・希望者に対するキャリアコンサルティング[/topic]
派遣会社(派遣元)は実施する教育訓練は、有償・無償かつ派遣労働者の希望に沿った実効性のある教育訓練でないといけません。
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この制度は役に立つ色んな資格を取得できるチャンスだと思っています、有効に利用していこうと思っています[/lnvoicel]
正社員と派遣社員が均等な待遇になるように推進されます
派遣労働者は法改正により正社員と均等な待遇が求める事ができて、派遣会社(派遣元)と派遣先事業所はその希望に対して配慮義務が発生します。
派遣会社(派遣元)は派遣労働者から待遇改善の求めがあった場合、待遇確保為に行った内容を派遣労働者に説明しなければなりません。
また派遣先事業所は社員に業務に密接した教育訓練を実施する場合、派遣社員にも実施しなければならない配慮義務が生じます。
派遣先事業所の社員が利用する福利厚生施設も派遣社員が利用できるように配慮義務が生じます。
労働契約申込みみなし制度
派遣先事業所が違法派遣をしてしまうと派遣労働者を直接雇用の申し込みしたとみなされるという制度です。
[topic color=”red” title=”ここにトピックのタイトル”]- 派遣労働者を禁止業務に従事させること
- 無許可又は無届出の派遣会社から派遣を受け入れること
- 派遣期間制限に違反して派遣を受け入れること
- いわゆる偽装請負等[/topic]
すごい制度(;’∀’)
これは派遣会社(派遣元)・派遣先事業所・派遣労働者、それに係る全ての方に注意が必要ですね[/lnvoicel] [aside type=”boader”]関連記事
派遣社員を雇用する時にちょっとだけ意識して欲しいこと[/aside]
雇用打ち切りの元凶、派遣社員の無期雇用について
※この無期雇用制度は2014年の改正労働契約法によるものです
派遣契約5年以上は要確認
派遣社員の方は,今現在契約している派遣元で何年間契約しているかを確認する必要があります。
というのが派遣契約が5年以上、繰り返し更新すると
派遣社員は期間の定めのない労働契約=無期労働契約に申し込みする事が出来るのです。
派遣会社(派遣元)側に拒否権はないうえに、申込が行われた契約期間終了日の翌日
すなわち次の契約更新のタイミングで無期契約となります。
なおこの制度のクーリング期間は6ヶ月となります。
私が契約している派遣会社の実例
ちなみに私が契約している派遣会社(派遣元)は無期雇用としての対策として
4年以上続けて契約している派遣社員に次の契約を結ばない・派遣先を紹介しないという方針です。
私の知っている派遣社員さんは仕事を紹介されず、他の派遣会社(派遣元)との契約を余儀なくされました。
この事実上の雇用打ち切り、この行為はを雇用安定措置に反していると私は感じています。
まとめ
派遣労働者の期間制限が3年に見直された事により、
派遣社員は3年おきに仕事内容を変えなくてはならなくなりました。
直接雇用を進める政策だとしても、派遣社員として働いていこうと思っている私には大打撃です。
無期雇用の対策として次の派遣先を紹介されない、というのはショックでした。
派遣先からはクーリング期間を提案されているものの、どうしようか悩み中です。。。
しかしキャリアアップにつながる措置もとられたので、
有益な改正は利用して自分のキャリアアップに繋げて行こうと思います。
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